最高裁判所第三小法廷 昭和26(ク)243 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。
よつて本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させること
とし、主文のとおり決定する。
昭和二六年一二月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
- 1 -
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申立てることは許されない。
よつて本件抗告は不適法として却下すべく、抗告費用は抗告人に負担させること
とし、主文のとおり決定する。
昭和二六年一二月一八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 小 林 俊 三
- 1 -